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【ご案内】行方市地域ブランディング支援事業補助金について

概要

行方市では、市内における農畜水産物のブランディングを推進していくため、付加価値の向上を目指した生産と加工・販売の一体化に向けた取組から、新商品の開発や販路拡大等の取組を支援することを目的として、補助金の公募を行います。 新しいビジネスへのチャレンジを応援するものですので、意欲ある皆様のご応募をお待ちしております。

補助対象者

以下の全ての要件を満たす者

(1)・・・市内に住所を有する個人または市内に本社事務所等その他事業の本拠地を設置する団体もしくは法人
(2)・・・(1)以外の者で市長が特に必要と認める者
(3)・・・(1)または(2)に該当する者で、次のいずれの条件も満たす者
①行方市暴力団排除条例 (平成23年行方市条例 第21号)第2号第1号から第3号に規定する者でないことおよび役員等が同条第2号および第3号に規定する暴力団関係者でないこと
②市税等に滞納がないこと
③補助金の交付申請をしようとする年度以前の3年間において、この補助金の交付を受けていないこと

補助対象事業

市内で生産された農畜水産物を加工し活用する以下の事業

(1)新商品の開発及び事業化に関すること
(2)販売方式の導入に関すること
(3)既存事業の拡大に関すること

補助対象経費

設備導入・改良費、設備・試作品開発費、機械装置等リース料、調査分析外注費、パッケージデザイン等委託料、ホームページ作成費、印刷製本費、施設等使用料、その他市長と協議の上必要と認められる経費

補助率

上記の補助対象経費のうち、市長が事業の実施に必要と認めた額の2分の1以内
(限度額:200万)

公募開始日

令和6年7月1日(月曜日)

公募締切日

令和6年7月22日(月曜日)

その他補助金を交付する際の条件等

・本事業を受けて開発・製造した商品は、以下のいずれかにより市の特産品としての活用を行うこと

(1)行方市ふるさと応援寄付金推進事業実施要綱(平成27年告示第54号)第2条第2号に規定する地元特産品等とすること。
(2)その他市が認める方法において、商品の販売を行うこと。
・国または県の補助金等を充当している部分については、補助対象経費としない。
・市から当補助金以外の交付を受けている事業は、補助対象事業としない。

活用例(イメージ)

 

 

書類一覧

・行方市地域ブランディング支援事業補助金交付要項(令和5年6月26日告示第104号)

・交付申請書(様式第1号)

お問い合わせ先

茨城県行方市経済部ブランド戦略課
TEL:0291-35-3114 FAX:0291-35-2826
E-mail:name-brand@city.namegata.lg.jp

その他

■行方市ふるさと納税特設サイト↓

行方市ふるさと納税 | 行方市まちづくり推進機構公式ホームページ (namegata-machi.jp)